成年後見

生前サポート(成年後見、任意後見契約ほか)

成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度高齢者の中には、認知症が進むなどして意思能力(判断能力)が不十分になる人がいます。
そのような方々を保護するための制度を「成年後見」と言います。成年後見人は、保護すべき人の財産を管理するほか、契約などの法律行為を代理することができます。
成年後見人は、一定の範囲内の親族等が家庭裁判所に選任の申し立てをすることによって、選ばれます。親族だけではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士など専門的な資格を有する人がなることもできます。
このように家庭裁判所の手続きを経て後見人を選任してもらうことを「法定後見」というのに対し、まだ正常な意思能力がある段階で自ら後見人を選んでおき、当事者間で契約を結んでおくことを「任意後見」と呼びます。

任意後見契約

任意後見契約とは、本人が十分な判断能力を有しているうちに、親族や弁護士などの専門家等と契約を結んでおくことです。
この契約により、将来、認知症になるなどして判断能力が不十分な状態になった時、自分に代わって財産の管理や各種契約の代理をしてもらうことができます。自分が信頼している人を自ら選んで将来を託せるという点で、法定後見と異なります。任意後見契約は、公正証書で結ばなければいけません。
判断能力が衰え、任意後見の事務が必要になった段階で、本人の同意を得た上で親族や任意後見人となる人が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。任意後見監督人とは、その名の通り任意後見人の仕事を監督する人です。
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと仕事をしていなかった場合、任意後見人を解任する権限を有しています。
遺言と同じように、任意後見制度も老後の安心を守るための制度です。老後に不安を抱えている方は、任意後見契約を信頼できる人と結んでおくことをおすすめいたします。

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