遺言作成・相続問題

遺言書とは

遺言とは、生前のうちにご自身の遺産を誰にどれだけ相続させるのかを決める意思表示のことで、これを民法の規定に従って書き残した物を遺言書と言います。
遺言書が残されていた場合、基本的にはその内容に従って遺産相続が行われるため、ご家族間の紛争防止に効果的です。
ただし、遺言書が有効と認められるためには、民法で定められた要因をすべて満たさねばならず、1つでも不備があると法律上無効となります。ですので、適切な遺言書を作成するためにも、弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。

予期せぬ紛争を見越して遺言書作成をサポートします

遺言書を作成する段階では「紛争は起こらない」と考えていても、いざ遺産相続が始まると、予想もしていなかったトラブルが起こることもあります。しかし弁護士であれば、そうした可能性を見越した上で遺言書の作成サポートが行えるので、紛争発生の可能性を低めることが可能です。ご自身で作成した遺言書や、弁護士以外の士業にサポートを依頼して作成された遺言書の中には、そうしたことを見越して作成されていないものもあるため、遺産相続開始後に紛争が起こるケースも少なくありません。ですので、ご自身の死後、ご家族が遺産相続をめぐって争わないでほしいとお考えであれば、遺言書の作成サポートは弁護士に依頼されることをおすすめします。

遺言書の種類

自筆証書遺言

被相続人が手書きで作成する遺言書です。

メリット

被相続人自身で作成するので、費用がかからない証人が必要ないので、遺言書内容を秘密にしておくことができる

デメリット

民法の規定に従って作成されなければならず、1つでも不備があると法律上無効となる紛失、改ざんなどの恐れがある

公正証書遺言

公証人役場にて、証人2名以上の立ち会いのもと、被相続人が口述した内容を公証人が文章にまとめて作成する遺言書です。

メリット

不備などにより、法律上無効となる可能性が低い原本が公証人役場に保管されるので、紛失、改ざんの恐れがない

デメリット

手数料などの費用が必要となる

遺産相続とは

相続

遺産相続とは、被相続人が亡くなった時に、現金や預貯金のほか、借金などのマイナス財産を含むすべての遺産を引き継ぐことを言います。
遺産相続は被相続人が死亡した時点で発生し、遺産はただちに相続人に移転され、「遺産分割」などの手続きを行う必要があります。
遺言書がある場合には、基本的にはその内容に従って遺産相続が行われ、配偶者、子供、孫などの民法が定める相続人(法定相続人)が遺産を相続します。
遺言書がない場合には、相続人同士の話し合いにより、遺産分割が決定されます。これを「遺産分割協議」と言います。
協議で決定に至らなかった場合には、家庭裁判所による調停や審判で決定されます。

「自分の家族は大丈夫」と思っていても、「まさか…」は起こりえます

遺産相続のうち、最も紛争に発展しやすいのが「遺産分割協議」です。「自分の家族は大丈夫」「遺産が少ないので大丈夫」と思っていても、「まさか…」は起こりえます。一度紛争が起こってしまうと、「家族」であるがゆえに様々な感情が入り込んでしまい、相続人同士で解決しようとしても、かえってトラブルが深刻化してしまう場合があります。 しかし、弁護士にサポートを依頼することで、こうした紛争の発生・深刻化を防ぐことが可能です。当事務所では遺言書や成年後見などの生前サポートを行うほか、実際に紛争が起こってしまった時でも、法知識を活用して冷静かつ適切にトラブルを解決に導きます。遺産相続は「法律に関わる家族の問題」です。だからこそ問題解決には、家族以外の人間である、法知識豊かな弁護士の「冷静な判断」が必要となるのです。 

法定相続人の順位

法定相続人の対象となるのは、配偶者と血縁関係者です。なお、配偶者には優先順位はなく、常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係にあることが条件で、内縁関係は認められません。

第1順位 配偶者(夫、妻)
第2順位 父・母(父・母がいない場合には、祖父母)
第3順位 兄弟・姉妹(兄弟・姉妹がいない場合には甥・姪)

法定相続人の割合

配偶者 1/2
子供 1/2÷子供の人数
父・母 (子がいない場合)1/2÷人数
兄弟・姉妹 (子、父・母がいない場合)1/2÷人数

遺留分

遺留分とは、配偶者、親、子供に認められている最低限相続できる権利です。兄弟姉妹には遺留分はありません。例えば、亡くなった夫が遺言書で「妻と子供には一切財産を分け与えない」と書いていたとしても、相続人となる妻と子供には最低限の相続分が保障されています。遺留分は、法定相続分の2分の1であると考えてよいでしょう。遺留分とは、法律用語で「形成権」と呼ばれるものに当たり、相続人が一方的に意思表示することによって権利関係を変えてしまうことができます。遺留分を求める意思表示(遺留分減殺請求)は、内容証明郵便を相手方に送って伝えるのが一般的です。

遺言書

被相続人は、遺言書を書いておくことにより、自分が亡くなった後の財産の分割方法や配分割合を指定しておくことができます。また、分割方法や配分割合を決めた理由や思いも記載しておくことができます。これを「付言」と言います。遺言書の形式にはいくつかの書き方が存在しますが、通常、遺言書を作成する形式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。

自筆証書遺言

紙とペンさえあれば作成することができます。遺言書に記載しておきたい内容のほか、日付、名前、押印があれば有効です。作成するための費用がかからず、また遺言書の内容を秘密にしておくことができるという点が特徴と言えます。簡単そうに思えるかもしれませんが、単純にそうとは言い切れません。自筆証書遺言は全文自書しなければならず、(ただし、自筆証書遺言と一体のものとして添付する相続財産目録については、自筆することを要しない。)PC等を使用して印刷したものは無効となります。また訂正の方法まで法律で厳格に定められており、書き方に不備があれば、遺言書そのものが無効となってしまいます。故人が亡くなった後、自筆証書遺言を発見した人は、まず家庭裁判所に届け出て「検認」の申し立てをしなければいけません。(ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、検認は不要です。)検認とは、遺言の内容を確認し、偽造・変造を防止する手続です。遺言書が封印されていた場合、発見者は勝手に中身を見ることはできません。家庭裁判所で相続人全員が立ち会った上で開封しなければいけません。

公正証書遺言

公証役場で法律のプロである公証人が遺言書の内容や書き方を精査し、作成します。そのため、方式の不備によって無効になることがありません。また原本を公証役場で保管するため、偽造や変造のおそれがありません。公正証書遺言を作成するためには、遺言者の戸籍謄本や印鑑証明書などをそろえる必要があります。また公証人に作成手数料を支払う必要があります。また弁護士など専門家に遺言原案の作成や公証人とのやり取りを任せた場合、専門家へ支払う報酬も発生します。公正証書遺言の場合、自筆証書遺言で必要だった検認手続は不要です。そのため、相続人にとっては、相続手続きの負担が軽減されることになります。遺言書を残す最大の目的は、遺産相続に絡む紛争を未然に防ぐことです。方式の不備で無効になったり、内容が十分に検討されておらず、相続人が不満や不信を持ち、紛争に発展するようなことがあっては遺言書を残す意味がありません。当事務所では、最も信用力の高い公正証書遺言の作成をおすすめしております。

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